サポーターズクラブ総則

2011-07-29

総則

第1条(目的)
みのお市民ツリーサポーターズクラブ(以下「当会」といいます。)は、みのお市民ツリーを応援する会員によって構成され、みのお市民ツリー開催を応援することを目的としています。

第2条(会員規約)
この会員規約(以下「本規約」といいます。)は、箕面市商工会議所青年部(以下「当部」といいます。)が提供する当会のサービスを、会員(第4条に定義します。)において利用する一切の場合について適用するものとし、当会に入会した会員は、本規約の内容を承諾したものと見なします。
当部が会員に対して行う第3条の通知および当部が本規約の他に別途定める当会の各サービスの利用規約等(以下、併せて「利用規約等」といいます。)は、その名称の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
本規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。

第3条(会員への通知)
当部は、随時、会員に対し、当社からの郵送物・メールおよび当社の運営するウェブサイト上への表示その他当部が適当と判断する方法により、必要な情報を通知します。

第2章 会員
第4条(会員)
本規約における会員とは、当部に対し当会への入会申込を行い、当部が入会を承認した者をいいます。

第5条(入会の承認)
当社は、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な手続等を経た後に入会を承認します。
未成年者は、入会にあたり親権者の承諾を得なければならないものとします。
当社は、当会への入会申込を行った者が次のいずれかに該当すると判断した場合、当会への入会を承認しない場合があります。
(1)過去(入会申込をした時点を含みます)に本規約の違反等により、当会の入会承認が取消され、または除名処分とされたことがある場合

第6条(会員特典)
会員は次の各号の特典を受けることができるものとします。
(1)会員証の発行
(2)会員限定ウェブコンテンツの提供
(3)その他当会が定める特典 

第7条(会費等)
会員は、入会時および次条に定める会員資格の有効期間の延長時に、次に定める入会金および年会費(以下「会費等」といいます。)を当部に支払うものとします。
年会費 500円
入会金 無料
前項に定める会費等の支払方法等は、当部が別途定めるものとします。

第8条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間(以下「有効期間」といいます。)は入会日(初年度年会費の入金日を含む月の末日とします。)より1年間とします。
会員資格の継続を希望する会員は、有効期間の満了日の前日までに次年度の年会費を所定の方法にて入金する(必着)ものとし、入金が確認され次第、有効期間が1年間延長されるものとします。
会員は、有効期間の満了日以後に次年度の年会費の入金手続を行った場合には、手続を行った日を含む月の末日(以下「再入会日」といいます。)から1年間を有効期間として会員資格が認められるものとします。
当部は、前項の場合、有効期間の満了日以後再入会日までの期間に会員に発送された郵便物やメールサービスの再送は行わないものとします。

第9条(会員の義務等)
会員は、当会から付与された会員証、会員番号を自己の責任で管理するものとし、これらの管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等により会員に損害が生じた場合、当部は一切責任を負わないものとします。
会員は、当会から付与された会員証、会員番号およびパスワードを第三者に貸与、譲渡、名義変更等してはならないものとします。
会員は、氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、その他入会申し込み時に当部に届け出た内容につき変更が生じた場合は、速やかに当部の指定するウェブサイト上での変更手続または当部への届出を行うものとします。
会員が、前項の届出等を怠った結果、当部からの告知等が会員に到達しなかった場合、当部は一切責任を負わないものとします。

第10条(禁止事項)
会員は、当会の利用に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)当会を通じて入手した全てのデータ、情報、文章、音、映像、イラスト等(以下、併せて「データ等」といいます。)について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版、放送可能化等のために利用すること。
(2)会員特典により得られたチケットの優先予約権、チケット、グッズその他会員としての資格に基づき有する権利を、インターネットオークションにより第三者に転売する等、第三者に対し譲渡、貸与、名義変更すること、または質権の設定その他の担保に供すること。  (3)当会を利用して自己または第三者の営利を目的とした活動、およびその準備を目的とした活動(以下「営業活動」といいます。)を行うこと。
(4)当会を利用して選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為をすること。
(5)当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、および宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
(6)上記各号の他、法令または公序良俗に違反する行為もしくは当会の運営を妨害する行為を行うこと。

第11条(退会等)
会員は、当会からの退会を希望する場合、所定の方法にて当部に届け出るものとします。
当部は、会員が退会するにあたり、会員が既に入金した会費および当会のサービスの利用料等の返還は一切行わないものとします。
会員は、会員特典による商品等の購入代金その他当会のサービスの利用料等につき、退会の時点で支払義務が発生しているものについては、退会後もなお支払義務を免れないものとします。

第3章 その他
第12条(サ-ビス内容の変更等)
当部は、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、当会の会員特典その他サービスの内容を変更することができるものとします。
当部は、前項の場合、第3条に定める方法により事後に会員に対し通知を行うものとします。

第13条(サービスの停止等)
当部は、天災の事情、当会の運営状況その他の予期できない事情により、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、当会のサービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。
当部は、前項の場合、第3条に定める方法により事後に会員に対し通知を行うものとします。

第14条(当会の解散)
当部は、みのお市民ツリーの活動状況その他の事情により当会の運営を継続し難いと判断した場合には、当会を解散するものとします。
前項の場合、当部は会員に対し、既に入金済みの会費等の返還は行わないものとします。

第15条(個人情報の取扱い)
当部は、裁判所や警察署の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合のみ、申込者の個人情報を開示することがあります。 

第16条(損害賠償)
会員は、当会の利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により当社またはその他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負います。

第17条(免責)
当部は、当会の利用に関し会員に生じた損害について、当部の責めに帰すべき場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。

第18条(規約の変更)
当部は、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、本規約の内容を変更、追加、修正、削除することができるものとします。
当部は、前項の場合、第3条に定める方法により事後に会員に対し通知を行うものとします。

第19条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合、会員および当部は双方誠意を持って協議の上これを解決するものとします。

第20条(管轄)
会員および当部は、両者の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第4章 その他

第21条(問合せ先)
当会に関する問合せ先は、次に定めるとおりとします。
箕面商工会議所青年部 青年部事務局 地域創造委員会
みのお市民ツリーサポーターズクラブ係
TEL 072-721-1300
FAX 072-721-1305
E-mail yeg@minooocci.com

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